10月「年次有給休暇取得促進期間」について(御協力依頼)
沖縄労働局よりお知らせです。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
「年次有給休暇の計画付与制度」を活用し、年次有給休暇の取得を推進しましょう。
詳しくは、沖縄労働局雇用環境・均等室(TEL098-868-4380)
にお問い合わせください。
2020年9月15日