沖縄国税事務所よりお知らせです。
1.「インボイス制度」について
インボイス制度は、令和5年10月1日より導入されることとなっていますが、インボイス発行事業者となるには令和5年3月31日までに税務署へ登録申請する必要があります。未登録事業者からの仕入れは消費税の税額控除が適用されず取引事業者の不利益となることが考えられます。
下記よりご確認お願いします。
2022年8月12日