「改正育児・介護休業法」及び「改正女性活躍推進法(えるぼし認定)」について
沖縄労働局よりお知らせです。
出産・育児等による労働者の利殖を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするために、「育児・介護休業法」の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知や意向確認の措置の義務付け、「産後パパ育休」の創設等が、令和4年4月1日以降、順次施工となります。
また、同年から、「改正女性活躍推進法」に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公開の義務の対象が、常時雇用する労働者数101人以上の企業に拡大されます。
それぞれの詳しい詳細に関しては下記よりご確認お願いします。
【問い合わせ先】
沖縄県労働局 雇用環境・均等室
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階
TEL(098)868-4380
FAX(098)869-7914
2022年3月30日