「女性部躍進法に基づく努力義務企業への行動計画の策定、厚生労働大臣の認定」に関する広報周知について
職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主に対し、女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が、平成28年4月1日から全面施行されています。
①自社に女性の活躍推進に関する状況把握・課題分析
②行動計画に策定・届出・周知・公表
③自社の女性の活躍に関する情報の公表を行うことが、常時雇用する労働者が301人以上の企業については義務、300人以下の企業については努力義務となっています。
本県の企業の大半を占める300人以下の努力義務とされる企業においても積極的に取組を進めていただき、沖縄県の女性の活躍推進を一層推進することが課題となっています。
また、行動計画の届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができますが、より多くの企業において、女性の活躍に向けた取組を進め、認定を目指していただくことが重要となっております。
2018年9月3日