使わないともったいない!特区制度の活用方法について 那覇、浦添、豊見城、宜野湾、糸満地区及びうるま・沖縄地区の地域内において 対象業種の事業者が一定規模以上の設備投資(建物、生産設備、付帯設備等)を おこなった場合、各種税の減免等の対象になります。 本制度の活用方法について解説したオンラインセミナー(ZOOM)を開催いたします。 参加申し込みは、添付チラシのQRコード又はURLよりアクセスください。 公開日:2020年12月4日