納税が困難な方への猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方への猶予制度について
下記の要件すべてに該当する場合、税務署に申請することにより納税の猶予が認められます!
① 国税を一時納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税に滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること。
つきましては、国税庁HPより詳細をご確認の上、所轄の税務署(徴収担当)へお電話にてご相談ください。
【受付時間】8:30~17:00 (土日祝日を除く)
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
2020年11月17日